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<発明の新規性(6)>

 

「公知の発明」とは、何でしょうか?

(前回に引き続き、同じ出だしです。誤記ではありません。)

 

「公知の発明」に関しては、特許法第29条第1項第1号に記載されております。すなわち、「公知の発明」とは「公然知られた発明」のことです。

 

それでは、「知られ」とは?

 

「知られ」とは、その発明が「技術的に理解され」の意味であると考えられます。したがって、例えば、その内部に特徴のある発明の外形・外観だけを見せた場合には、その発明は公然知られたものではないと考えられます。

 

しかしながら、その発明を見ている者から説明を求められたときに、案内者がその発明の内部構造等を説明する用意があった場合には、直ちにその発明が公然知られたこととはなりませんが、少なくとも、公然知られ得る状態にあったこととなると考えられます。

 

この「公然知られ得る状態にあったこと」については、「知られ」に該当するか否かについて議論が分かれますが、発明者(出願を予定している発明者)の方は、可能な限り、発明が「知られる状態」および「知られ得る状態」となる前に、出願を行ってください。

 

【以下、「<発明の新規性(7)>」へ続く。】




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