<発明の新規性(10)>
引き続き「実施」のお話。
「実施」には種々の態様があり、その一つに「貸渡」があります。
発明者が、「発明品」(内部に発明の特徴がある発明品)を「貸渡」する場合、通常、分解したり、破壊したりすること(すなわち、内部を調査等すること)は、禁じられることが多いと考えられます。
とすれば、「貸渡」と「譲渡」とを同一視することはできません。
しかしながら、「貸渡」については、特許法第2条第3項に規定されており、審査基準においては「公然知られるおそれのある状況」で実施された発明についても「公然実施をされた発明」となります。
したがって、当然のことながら、特許出願等を行う予定のある発明品につきましては、「貸渡」を行う前に、その発明に関する特許出願等を行うことを心掛けて下さい。
注:上述した「新規性」についての話は、「原則」です。場合によっては、新規性を喪失しても、特許を取れることもあります。詳細は、「無料相談会」等でご確認下さい。
【以下、「<発明の新規性(11)>」へ続く。】