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意匠法について(14)

 

  補正却下がなされた場合、出願人は以下の措置をとることができます。

(1)補正却下決定不服審判の請求(意匠法第47条)
 意匠法において補正却下決定不服審判が認められているのは、
意匠法では特許法のように広範な補正が認められていないことから、要旨変更補正は判断が容易であるため、審理の遅延が生じる弊害が少ないのです。このため、意匠法では、特許法では認められていない補正却下決定不服審判が認められています。
 補正却下決定不服審判を請求する場合は、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができます(意匠法第47条)。
 また、補正却下決定不服審判が請求されると、審決が確定するまでは審査が中止されます(意匠法第17条の2第4項)。
(2)補正却下に基づく補正後の意匠についての新出願(意匠法第17条の3)
 補正が要旨変更であるかどうかの認定が補正をしてから数カ月あるいは一年以上経った後に要旨変更であると認定される場合も少なく、しかもその却下された 補正に含まれる意匠について新たな意匠登録出願をした場合に、その意匠登録出願の時点が数か月あるいは一年以上も遅れたままの時点であるのは出願人に酷で す。そこで、この意匠法では、このような規定がなされています。
 却下の決定の謄本の送達があった日から三月以内にその補正後の意匠について意匠登録出願をしたときには、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出したときにしたものとみなされます(意匠法第17条の3第1項)。
 また、補正却下後の新出願があったときには、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなされます(同2項)。
(3)補正後の意匠を別出願する

 
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