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著作権法(11)

 

・展示権(25条)
 著作権者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有します。
 例えば、未発行の写真の原作品を多くの人に見られる場所に展示する行為が該当します。
 なお、展示権は原作品のみを対象としているため、複製物は、展示権の対象となりません。また、公への展示ではない場合も展示権は及びません。例えば、個人宅への展示には、展示権は及びません。
 絵画が譲渡された場合、通常、その所有権のみが移転しますが、著作権は著作権者にとどまります。但し、未公表の著作物の原作品が譲渡された場合、著作物 の公表にも同意されたものと推定され(第18条2項)、当該原作品の所有者は、その作品を公に展示できます(第45条)。

・頒布権(26条)
 著作権者は、その映画の著作物をその著作物により頒布する権利を専有します。
 頒布とは、有償であるか無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいいます(第2条19号)
 なお、頒布権には、消尽(第26条の2第2項)の規定の適用はありません。

・譲渡権(26条の2)
 著作権者は、その著作物をその原作品又は複製品の譲渡により公衆に提供する権利を専有します(映画の著作物を除く)。
 なお、いったん適法に譲渡されると、譲渡権は消尽するため、その著作物には譲渡権は及びません(26条の2第2項)。 

・貸与権(26条の3)
 著作権者は、その著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有します(映画の著作物を除く)。
 貸与とは、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権限を取得させる行為いいます(第2条8号)。
 なお、非営利かつ無償の貸与の場合には、著作権者の許諾を必要としません(第38条4項)。

・翻訳権、翻案権等(27条)
 著作権者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有します。

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