当事務所にお問合せいただいた場合、通常、一両日中にはご回答させていただいたおりますが、内容によりましては回答までお時間を頂く場合や、回答できない場合がございます。予めご了承下さい。
稀にメールが届いていない場合や、携帯などからお問合せいただいた場合に返信できない場合がございます。
回答がこないという方はお手数お掛けいたしますがお電話かファックスにてお問合せください。
お問い合わせの前に、こちらもご確認下さい。
- 知的財産権(特許等)について疑問がある時、長崎ではどこに尋ねればよいのですか?
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長崎には、当事務所を含めて2件の特許事務所(特許商標事務所)があります(平成23年6月現在)。特許事務所には、知的財産権のプロである「弁理士」がおりますので、「知的財産権(特許等)について疑問がある」場合には、いずれの特許事務所にお問い合わせ頂いても納得のいく回答を得られると思います。
但し、弁理士にも、分野によって得手不得手がありますので、その点は御了承下さい。
また、「特許事務所」の他に、「長崎県発明協会(TEL:0957-52-1144)」があります。詳細はお問い合わせ下さい。この「長崎県発明協会」には、共同利用パソコンが設置されております。したがいまして、所定の手続を経ることによって、特許出願等の出願処理を行うこともできます。
- そちらの特許事務所の「事前控除出願」を利用したいのですが、どの程度の調査をしたらよいのですか?
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「事前控除出願」とは、当事務所独自のシステムです。詳細はこちらをご覧下さい。
さて、「どの程度か」ということですが、結論から申しますと、どの程度でも結構です。
この「事前控除出願」の制度は、その調査等の程度に応じて出願費用から控除を行うシステムですので、「ここまで調査して下さい」とか「ここまで調査してないと受けられません」とかいうことはございません
どのような調査内容であっても、その資料を提出頂くことによって、当事務所における書類作成の負荷が低減する場合(書類作成時間が削減されると予想される場合)には、その低減分(削減予想時間分)を控除致します。
したがいまして、どのような調査資料でも結構ですので、ご依頼時には、発明内容を記載した書面等と共にお持ち下さい。
- 特許事務所に頼むのではなく、自分で特許出願を行いたいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか?
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自分で特許出願を行う方法としては、二つの方法があります。
一つ目の方法は、「長崎県発明協会」に設けられている共同利用パソコンを用いる方法です。この共同利用パソコンを用いるための手続等につきましては、「長崎県発明協会(TEL:0957-52-1144)」にお問い合わせ下さい。
二つ目の方法は、自分でパソコン等を準備して、そのパソコンを用いて出願を行う方法です。この方法につきましては、準備する装置、準備に必要な手続および期間等、特許庁のホームページ(パソコン電子出願i)に詳しく説明されておりますので、そちらをご覧下さい。