<発明の新規性(3)>
繰り返しになりますが、この「発明の新規性」は、特許法第29条第1項各号に、「守秘義務のない第三者に開示された発明は、“新規性のない”発明であるため、その発明については特許を受けることができない」と規定されております。
「守秘義務のない第三者」とは、誰でしょうか?
そもそも「守秘義務」って、何? 「第三者」って?
例えば、弁理士には、「守秘義務」があります。
ですから、弁理士が担当している「無料相談会」等で発明に関する相談をしても、「発明の新規性」は保たれます。これは当たり前のことで、仮に、弁理士に相談して、「発明の新規性」がなくなって「特許が取れない」となれば、大変なことです。
それでは、「近所の人」「町内の人」「業者の人」は、どうでしょうか?(ここでは、例外規定の話は省略し、原則についてお話します。)
一般的に、「近所の人」「町内の人」「業者の人」には、「守秘義務」はないと考えられます。したがって、これらの人に、「発明」についての話をすれば、「発明の新規性」がなくなります。
ですから、皆さんが「発明」について「特許出願」等をお考えの場合には、まわりの人(守秘義務のない第三者)に話す前に、特許庁への出願を行って下さい。
注:上述した「新規性」についての話は、「原則」です。場合によっては、新規性を喪失しても、特許を取れることもあります。詳細は、「無料相談会」等でご確認下さい。
【以下、「<発明の新規性(4)>」へ続く。】