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意匠法について(4)

 

 意匠法では、通常の意匠以外に、部分意匠、動的意匠、組物の意匠、関連意匠、秘密意匠があります。

 

 今回は、部分意匠について述べます。

 部分意匠と は、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合です。意匠法第2条の「物品」とは、独立して取引の対象となるものとされているため、流通をしな い物品の部分にかかる意匠は、意匠法の保護対象とはされていませんでした。平成10年の法改正において、意匠物品のある一部分に独創的で特徴あるデザイン を施されている場合、この部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける模倣から保護することを目的として、部分意匠制度が導入されました。

 部分意匠は、以下の要件を満たさなければなりません。

 ・部分意匠の意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品であること

 ・当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であること

 ・当該物品において、他の意匠と比較する際に対比の対象となり得る部分であること

 ・一般的登録要件を満たすこと

 

 部分意匠の類否判断は、以下の要素をもとに行われます。

 ・意匠に係る物品

 ・意匠登録を受けようとする部分の機能・用途

 ・意匠登録を受けようとする部分の物品全体の中に占める部分の位置、大きさ、範囲

 ・意匠登録を受けようとする部分の形態

 これらがすべて同一の場合、両意匠は同一と認定されます。


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