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著作権法(10)

 

・公衆送信権、伝達権(第23条)
 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有します(公衆送信権)。
 公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信の送信を行うことをいう」と定義されています(第2条1項7号の2)。
 無線通信(テレビ、ラジオ等)、有線通信(ケーブルテレビ等)による送信に関する権利です。また、インターネットのサーバーに著作物をアップロードする行為や、インターネットサーバにデータを記録・入力し、利用者の求めに応じて著作物を提供する行為に関する権利です。
 また、著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有します(伝達権)。例えば、レストランで音楽を流して視聴させる行為が該当します。
 
・口述権(第24条)
 著作者は、言語の著作物を公に口述する権利を専有します。
 口述には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達することを含みます(第2条1項7号)。
 このため、詩や小説等を直接口頭で朗読する行為だけでなく、他人の講演等を録音したものを公に公開することも口述権の範囲に含まれます。

                                                  続きます。
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